7.2.2. intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理¶
7.2.2.1. intra-mart Accel Kaiden!が基準とする労働基準法について¶
intra-mart Accel Kaiden!では、平成26年1月1日までに施行された改正労働基準法を基準としています。
7.2.2.2. 労働基準法 第三十五条 「四週間を通じ四日以上の休日」には対応していません。¶
intra-mart Accel Kaiden!では、労働基準法 第三十五条に規定される「四週間を通じ四日以上の休日」に関するチェックを行っておりません。これは、労働基準法に規定される「四週間」の区切りと、一般的な企業の「1か月」が異なり、アプリケーション側で厳密なチェックが行えないためです。「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」については、該当の週で休日が1日未満の場合に警告を表示します。コラム
労働基準法 第三十五条(抜粋)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
7.2.2.3. 労働基準法 第三十二条の五「1週間単位変形労働時間制」には対応していません。¶
intra-mart Accel Kaiden!では、労働基準法 第三十二条の五に規定される「1週間単位変形労働時間制」には対応していません。第三十二条の二「1ヶ月単位変形労働時間制」、または第三十二条の四「1年単位変形労働時間制」にのみ対応しています。
7.2.2.4. 週単位の給与期間には対応していません。¶
intra-mart Accel Kaiden!では、給与計算の期間が月であること前提としているため、週単位の給与期間には対応していません。
7.2.2.5. 週単位の36協定には対応していません。¶
給与計算の期間が週である企業の場合、週単位の36協定を履行する場合がありますが、intra-mart Accel Kaiden!では、給与計算の期間が月であること前提としているため、週単位の36協定には対応していません。
7.2.2.6. 3暦日以上の継続した勤務実績を入力することはできません。¶
intra-mart Accel Kaiden!では、1日を超える勤務実績の入力を許容していますが、入力可能な勤務実績は勤務開始日の0時から、翌日の48時までとしており、3暦日継続勤務は入力不可としています。コラム
昭63.1.1.基発第1号継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。
7.2.2.7. 交代勤務制の法定休日チェックを行っていません。¶
8時間3交代制勤務については「継続24時間の休日を与えれば、法定休日を与えたものとして取り扱ってよい」と定められていますが、intra-mart Accel Kaiden!では、「継続24時間」のチェックを行っていません。コラム
昭26.10.7.基収第3962号継続24時間の休日を与えれば、法定休日を与えたものとして取り扱ってよい。
7.2.2.8. 必ず勤務体系と同じ所属会社に所属してください。¶
勤務体系マスタは会社毎に設定するマスタです。勤務体系所属マスタを設定する場合、対象の従業員が所属させる勤務体系に紐づく会社に所属していることを確認してください。
7.2.2.9. 勤務表のPDF出力に制約事項があります。¶
勤務表のPDF出力は「Adobe Reader」で行ってください。他のソフトウェアで出力する場合、空白のページが表示される場合があります。各ロケールで勤務表のPDF出力をする場合、他のロケールの言語が空白に変換される場合があります。例①)日本語ロケールで、中国語固有の文字を出力する場合例②)英語ロケールで、ひらがなを出力する場合
7.2.2.10. 組織の設定方法に制約事項があります。¶
組織ツリーに無効(削除フラグ==1)の組織が含まれる場合、当該組織配下に有効な組織が存在していても組織ツリーには表示されません。そのため無効組織配下の有効組織に主所属している従業員も対象外となります。対象機能:締め処理、組織管理者メンテナンス
7.2.2.11. 変形労働時間制の勤務体系マスタ設定時に制約事項があります。¶
変形労働時間制の勤務体系マスタ設定時、年度起算日の「日」と変形期間の起算日の「日」は同じになるように設定する必要があります。異なる日を設定した場合、集計が正しく行われない場合があります。